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世田谷区求人情報提供サイト「三茶おしごとナビ」 運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、インターネットによる世田谷区求人情報提供サイト「三茶おしごとナビ」(以下「三茶おしごとナビ」という。)の利用及び運用に関し必要な事項を定めることにより、世田谷区民の就職活動及び世田谷区内事業者の人材確保を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 利用者 三茶おしごとナビを閲覧し、又は三茶おしごとナビに掲載する求人情報を利用する者をいう。
⑵ 事業者 区内の事業所において事業活動を行っている者をいう。
⑶ 管理者 三茶おしごとナビの設置、管理及び運営を行う者をいう。
(内容)
第3条 三茶おしごとナビは、次に掲げる情報の提供を行う。
⑴ 区内又は区近隣地域の事業所における求人情報及び事業者情報
⑵ 前号に掲げるもののほか、区内又は区近隣地域での就労を求める者を支援するために有益な情報
2 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介は、三茶おしごとナビにおいては、行わないものとする。
(管理者)
第4条 管理者は、公益財団法人世田谷区産業振興公社とする。
(利用要件)
第5条 三茶おしごとナビを利用しようとする者は、この要綱に定める事項に同意しなければならない。
(事業者の登録)
第6条 第3条第1項第1号に規定する情報を三茶おしごとナビに掲載しようとする事業者は、管理者が別に定める手続により、登録を受けなければならない。
2 管理者は,登録を受けようとする事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、三茶おしごとナビへの登録を行わないものとする。
⑴ 第10条各号に掲げる行為を行っているとき。
⑵ 事業者情報が事実と異なるとき。
⑶ 登録を受けようとする事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っているとき。
3 管理者は、第1項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)
が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(求人情報の掲載)
第7条 登録事業者は、三茶おしごとナビに求人情報を掲載するときは、管理者が別に定める手続により行うものとする。
2 管理者は,前項の規定により掲載された情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該情報の掲載を削除し、又は当該登録事業者に当該情報の修正を求めることができる。
⑴ 第10条各号に掲げる行為に該当するとき。
⑵ 事実と異なるとき。
⑶ 掲載期間が3か月を経過したとき。
(登録内容等の変更)
第8条 登録事業者は、登録内容又は求人情報に変更が生じたときは、速やかに当該変更について、管理者に通知しなければならない。
(利用料)
第9条 三茶おしごとナビの利用料は、無料とする。ただし、三茶おしごとナビの利用に必要な機器に関する費用、通信料等は、利用者又は事業者(以下「利用者等」という。)の負担とする。
(禁止事項)
第10条 利用者等は、三茶おしごとナビの利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)個人情報を侵害する行為
(2)事業者の活動を妨害する行為
(3著作権、商標権、プライバシー権等他人の権利を侵害する行為
(4)選挙活動、政治活動、宗教活動又はこれに類する行為
(5)公序良俗に反し、又はこれに類する行為
(6)法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為
(7)三茶おしごとナビの運営に支障をきたし、又は信用をき損する行為
(8)三茶おしごとナビの目的を逸脱して利用する行為
(利用者等の責任及び損害賠償)
第11条 三茶おしごとナビは、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介を行うものではなく、利用者等は、自己の判断及び責任において、三茶おしごとナビを利用するものとする。
2 管理者は、三茶おしごとナビで提供する求人情報の正確性、有用性等に対して一切の責任を負わない。
3 利用者等は、三茶おしごとナビの利用により損害を被ったとき、又は他者に対し損害を与えたときは、自らの責任及び費用をもって誠実に解決するものとする。
4 管理者は、利用者等が故意若しくは重大な過失により、又はこの要綱に違反して管理者に損害を与えた場合は、利用者等に損害賠償を求めることができる。
(利用の制限)
第12条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用者等に通知せず、及びその承諾を得ることなく、三茶おしごとナビの一部又は全部の利用を制限することができる。
⑴ 定期保守、更新等を行うとき。
⑵ 火災、停電又は天災による事故その他不可抗力の事態が発生したとき。
⑶ インターネットを通じた不正な侵入が発生したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、三茶おしごとナビを利用に供することが困難であると判断したとき。
2 管理者は、前項の規定による本サービスの停止により利用者等に損害が生じても何らの責めを負わない。
(転載等の制限)
第13条 利用者等は、三茶おしごとナビに掲載された情報を、管理者の承諾なしに他のウェブサイト等に転載してはならない。ただし、登録事業者が自ら登録した内容を転載する場合は、この限りでない。
2 利用者等は、他のウェブサイト等に三茶おしごとナビとのリンクを設定する場合は、事前に管理者の承諾を受けなければならない。
(要綱の改正)
第14条 管理者は、この要綱を必要に応じて利用者等の承諾を得ることなく、改正できるものとする。
2 管理者は、この要綱を改正したときは、三茶おしごとナビにその旨を掲載することにより利用者等に周知するものとする。
3 改正後の要綱は、前項の掲載を行ったときから効力が生じるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、三茶おしごとナビの運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
- 附則 この要綱は令和2年7月1日から適用する。